Webサイト(ホームページ)にハイキング・登山紀行を書いていて、読む側から見れば地図が貼り付けてあり、ルートが書いてあれば参考になって便利かと思っていました。
以前から承認を得て電子国土Webシステムの地図を使ってルート(電子国土WEBサイト開設の報告済)を書き込んでリンクしていましたが平成26年度から更新停止になり、【平成27年7月14日】以降は起動しなくなるそうです。
地理院地図及び地理院タイルに移行は新たに承認申請が必要と知り、
国土地理院地図の利用手続から
測量成果の複製承認の申請をしました。
【地理院の地図をWebサイトにルート等の情報を編集・加工して不特定多数の人に閲覧又は入手できる状態に置く場合は測量法第29条・30条に基づいて地理院長の承認を得なければなりません】
利用範囲の確認、承認の申請手続きは中々大変、面倒且つ難解で素人が簡単に地理院地図を複製、利用してルートや地名を書き込み、Webサイトにリンクするだけでも本格的に手続きが必要になります。
今回インターネットで申請が「
測量成果ワンストップサービス」で出来る事を知り、
何回も読み直して申請しました。
地理院の公式サイトでの説明も懇切丁寧に詳しく書かれていますが、これが細かすぎて、どの範囲まで記載すべきかが理解に苦しみます。しかし書類は質問形式でチェックを入れるだけで大変簡素化されています。(後になって使用期間、ズームレベル、地図の選択などに反省)
申請書が承認されると承認番号等が交付され、該当地図に記載しなければなりません。
これで地理院承認の範囲内で自由に地図を利用できます。
◆地理院地図をコピー、Webサイトに使用するにあたり申請する
測量成果の複製承認(測量法第29条)で自分の迷ったところを重点的に選んで書いてみました。
「
測量成果ワンストップサービス」に申請手続き・操作方法 が載っています。 その中の 3.複製申請書の
記載方法 を熟読して参考にしました。
申請書を書くにあたっては最初にユーザー登録が必要です。メールアドレスが必要で直ぐに登録が出来ます。「測量成果ワンストップサービス」の右端、ログイン画面へをクリック、「
新規登録はこちら」をクリックします。
それ以降は「測量成果ワンストップサービス」を利用してインターネットで
申請するので該当ページから入ります。(申請書を先に書くと途中からログインが求められ進めなくなります)
「申請」ボタンをクリックすると「基本測量の測量成果」にチェックを入れて先に進みます。ここから各項目にチェックを入れるのですが、必要項目と思う所の行最初の
?マークを必ずクリックして眼を通す必要があります。
次に「地図の作成」(Webサイトでの公開・・・・)にチェックを入れて先に進みます。
項目がたくさんあり、
記載方法を参考にして書き入れます。
自分は複製する測量成果の種類は数値地図、電子地形図を選びました。(紙地図も選ぶべきか!、カシミール3Dを表示する場合は電子地形図を選ぶべきか! )
最後に「申請」のボタンを押すと、その日のうちに確認の電話がありました。申請の確認と使用期間のアドバイスで承認後1年間(
最長)にするとその間の申請が何回でも包括的に取り扱われることでした。(
これが良く勘違いします)
審査には1〜2週間だそうで。14日後にメールで
測量成果複製承認書が送られてきました。今後はこれに基づいてルート、情報を編集・加工をしてWebサイトに掲載します。
測量成果の複製承認申請書は
ログイン後、改めて申請のページから左上の申請・審査状況から見ることが出来ます。なお審査状況の状態からは申請IDが審査状況のところのPDFをクリックすると右上記のような書式の申請書になっていました。
右端の審査は自分の申請内容が表示されます。
電子国土Webの地図も一部は新たに承認後の地図に置き換える予定です。運用停止後の電子国土Webシステムの地図については、そのまま利用でき申請の必要はないそうですが・・・。
追記 今後もハイキング・軽登山を続けたいので、改めて申請書の「複製の期間」を「承認後1年間」として、新たに申請を行う予定です。なお複製する測量成果の種類は電子地形図(タイル)のみにしてズームレベルはzoomLv15~zoomLv18までとしました。 承認された成果品の公開期限はない(・・・・ようです)
なお、当Webサイト(ホームページ)のルート地図は参考の為、個人的にコピーされて「グループ内で私的に利用する」のには問題ありません。 但し刊行、インターネット等で不特定多数への公開の為に、この地図を第三者がさらに
複製する場合は国土地理院長の承認を得なければなりません。
注. この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平27情複、
第107号)
このWebサイトの地図を第三者がさらに複製する場合は国土地理院長の承認を得なければなりません。 (最初の承認書)